建設業許可申請の基本から申請書の書き方までを解説

「建設業許可」は、一定規模以上の工事を請け負う事業者に対して「許可を受けていないと工事を請け負うことができない」ようにする仕組みです。これは、発注者が家を建てたりする際に“適切な施工業者を選ぶ目安”であり、建設工事の施行を適正にすることで発注者を保護することが目的となっています。
今回は、建設業許可申請の基本的なところから申請書の書き方に至るまでを解説します。

建設業許可が必要なケース

建設業許可は、建設業法によって一定規模以上の工事を行う場合に取得が必要と定められたものです(個人、法人問わない)。
なお、建設業許可が必要となる規模は以下の通りです。

建設業許可が必要な規模

一件の請負代金が500万円(建設一式工事は1500万円(木造以外)、延床面積が150㎡以上(木造))

請負金額の算定について

「一件の請負代金」には、次のような算定条件があります。
①2以上の契約に分割して請け負う場合には、各契約の合計金額であること
②単価契約とする場合には、1件の工事に係る全体の額であること
③注文者が材料を提供する場合には、その材料費等を含む額であること
④消費税及び地方消費税を含む額であること

建設業許可が不要なケース

実は、先ほど解説した規模に満たない工事の場合には建設業許可は必要ありません。簡単に言うと、【請負代金の金額が500万円に満たない工事】は「軽微な工事」という扱いとなり、建設業許可が不要なのです。
ただし、本来なら許可がいらないはずの工事でも許可の取得が求められるケースがあります。これは、「建設業許可」が一定以上の施行能力があることを認めるものであるためで、クライアントにとっても“安心・安全”の証明になっていると言えるでしょう。

建設業許可申請書の書き方

建設業許可申請書は、ほとんどの都道府県でダウンロードすることができ、そのままPCで記入が可能です。以下、項目ごとに解説します。

許可を受けようとする業種

まずは、建設業の許可別に「1」および「2」を記入します。なお、1は「一般建設業許可」、2は「特定建設業許可」です。

商号のフリガナと商号を記入

フリガナについては、「カブシキガイシャ」や「ユウゲンガイシャ」を除いて記入します。濁点は1マスで、商号は株式会社なら(株)、有限会社なら(有)と記入してください。

代表者の名前(フリガナ)

苗字と名前は1マス開けます。濁点は1マスに入れて書きましょう。なお、住所については1マスずつ記入すれば大丈夫です。

兼業の有無

建設業以外に営んでいるもの(コンビニ、介護事業、喫茶店など)があれば、1を記入します。兼業がなければ2を記入しましょう。

今回は、「建設業許可」の基本的な内容と書き方について解説しました。冒頭でも書いていますが、あくまでも目的は“注文者の安心と安全”のためです。近年は特に「安心と安全」が重要視されています。「自社の規模なら大丈夫」と思われるかもしれませんが、必要に応じて取得するようにしましょう。
建設業許可に関するご相談やお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にお問合せください。

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